主任技術者とは

主任技術者とは

建設業の許可業者になれば、工事現場毎に主任技術者を置く必要があります。※軽微な建設工事でも、主任技術者の配置は必要です。

主任技術者は、建設業法の目的の一つである建設工事の適切な施工を確保するため

工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をしたり

建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行ったりします。

主任技術者になる為の要件は、一般建設業許可の営業所に常勤する専任技術者と同じです。

専任技術者と主任技術者は基本的に別の人が担当します。

専任技術者と主任技術者の違いですが、ざっくり言えば

専任技術者は営業所にいる人

主任技術者は工事現場にいる人です。

要件を満たせば、専任技術者が主任技術者を兼任する事も可能です。

最初に建設業許可業者は、工事現場に主任技術者を置く必要があると述べましたが、

建設業許可業者でも、自社が取得した建設業許可業種に該当しない工事を請負う場合には、その工事現場に主任技術者を置く必要は無いです。

例えば、内装仕上工事業許可業者が、税込500万円未満の外壁塗装工事を請負う場合には主任技術者の配置は不要となります。