専任技術者とは

建設業許可の要件の1つとして、営業所ごとに常勤の専任技術者を置くことが求められています。

専任技術者は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保する為に設置されるので、一定の資格や経験を有する者でないとなれません。

また専任性も求められるので、通常の勤務時間中は、営業所に常勤して職務に従事できる人でないといけません。 (基本的に、専任技術者は工事現場ではなく営業所で仕事をする人です。)

例えば、営業所から通勤不可能な場所に住んでる人は、その営業所の専任技術者としては認められません。

また宅建業の専任の取引士や、建築事務所の管理建築士などに指定されてる人は、原則として専任技術者にはなれません。