帰化の結果(許可、不許可はこうやって知らされます)

帰化の許可(不許可)通知について

 

①帰化が許可された場合

帰化が許可されると、

その旨が官報(かんぽう)で告示され、その日より帰化の効力が生じることになります、

そして、法務局から申請者に許可の通知がされます。(官報で告示されてから数日程度後になります。)

官報には、数日おきぐらいのペースで告示の欄に「日本国に帰化を許可する件」として帰化者の住所、氏名(帰化前の本名)、生年月日が数十人程度まとめて掲載されます。

 

 

②不許可の場合

不許可の場合は官報には載りません。法務局から申請者に不許可の通知のみがされます、そしてこの結果通知には不許可理由は記載されておりません。

法務局に不許可理由を確認することもできません。

再度申請する事も手続き上可能ではありますが、決してハードルの低いものではありません。

不許可理由の特定に勤め、最低限、許可、不許可に影響を与えたと推測される事項は完全に解消して、

上記次第では、相当の期間をあけて、客観的にも、申請者と申請者を取り巻く状況が前回の申請時とは大きく変わったと言えるようでない限りは、申請すべきではないと思われます。

 

 

『官報とは』

官報とは、国(政府)の機関紙であり、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国としての作用に関わる事柄の広報および広告をその使命としています。官報は行政機関の休日を除いて毎日発行され、官報販売所で販売されています。官報販売所は各都道府県に1カ所程度しかありませんが、当日も含め、過去30日間の官報はインターネットのヴェブサイトで閲覧(えつらん)することもできます。それ以前のものは図書館に行けば閲覧できます。