帰化申請で必要な書類④(その他の書類)
帰化申請で必要な書類(その他の書類)
居宅付近の略図
自宅付近の様子(最寄り駅、バス停、公共施設など)が分かる地図
※過去3年以内に移転してる場合、前住所付近の略図も必要
生徒手帳又は通知表(写し)
特別永住者の方で学生の者がいる場合に必要となります。
運転記録証明書
(直近5年分)
自動車安全運転センターに請求します、申請用紙は警察署や交番で貰えます。
帰化申請前2カ月以内のものを提出します。
違反の件数が多い場合や重い処分がある場合は、申請受付の可否に影響を与えますので、早い段階で法務局に確認するようにします。
(参考例)
飲酒運転は1件でもあると厳しい
反則金レベルのものは、特別永住者の場合で5〜6件、特別永住者以外は3〜4件くらいまで
罰金(6点以上)は1回で件レベル
運転免許証(写し)
表裏両面を原寸大でコピーを取ります。住所を変更していない場合は、変更しておくようにします。
技能、資格を証する書面(写し)
仕事柄必要な資格や免許等については必ず提出するようにしますが、それ以外のものについてはどの範囲まで提出する必要があるのかは決まっておりません。一般に国家資格等、履歴書に書けるレベルの資格ならつけておいて良いかと思います。
日本語能力に関するものは積極的に提出します。
登記事項証明書等資産家系証明資料
申請者もしくは、生計を共にする親族が日本に不動産を所有している場合は、登記事項証明書を提出します。
住所と不動産の所在(地番)の表記は異なる事が多いので、登記事項証明書を取得する為に対象の不動産の地番を依頼人から確認しておきます。もしくは、電話で法務局に地番商会をする、管轄法務局に置いてあるブルーマップで確認する等します。その他、必要に応じて他の資産の証明書類を提出します。
賃貸契約書(写し)
居住している不動産が賃貸の場合
賃貸契約書の写しを提出します。
法人登記事項証明書
(登記簿謄本)
法人の役員の場合は、法人登記事項証明書を添付します。
営業許可証、事業免許証等(写し)
許可、または免許を要する事業の場合は、官公署の長が証明した証明書の写しを添付します。
例
建設業許可証等
以上、特別永住者が帰化申請する際に必要となる書類をご紹介しました、状況によって、上記以外の書類の提出を求められる事がありますが、法務局の指示に従ってください。
特別永住者以外の外国人の場合これに+求められる書類が若干多くなります。