帰化申請で必要な書類 ②(国籍や身分を証明する書類)

帰化申請で必要な書類(国籍や身分を証明する書類)

家族関係登録事項別証明書

韓国には、もともと戸籍制度がありましたが

2008年に廃止され、現在は戸籍に代わって家族関係登録簿で運用がされるようになりました。従来の戸籍と大きく違う点は、戸籍が戸主を中心とした家単位で編成されていたのに対し、家族関係登録簿は個人単位で編成されているという点です。そして家族関係登録簿に基づく家族関係登録事項別証明書は使用目的別に5種類に分けられています。

家族関係登録事項別証明書

1 家族関係証明書

2 基本証明書

3 婚姻関係証明書

4 入養関係証明書

5親養子入養関係証明書

以上5種類です

必要となるのは、本人は5種類全て

お父様、お母様の

家族関係証明書と婚姻関係証明です。

除籍謄本

以前の戸籍(現在は閉鎖された戸籍なので「除籍」といいます)も求められます、

必要な範囲は

本人

本人記載されている除籍全て

お父様

父の婚姻により新たに編成されたもの以降の全ての除籍

お母様

母の婚姻適齢期のころからの全ての除籍

パスポートの写し

パスポートの写しは、現在のものだけでなく、過去のものも全て提出します。(手元にない場合は不要です)

パスポートの写しは表紙も必要です、空白ページについては必要ありません。

日本の戸籍、除籍謄本

配偶者、婚約者が日本人、または父母、兄弟に帰化した人がいる場合に必要となります。

(帰化者の場合、帰化事項、国籍取得事項の記載があるもの)

住民票

申請者、配偶者(元配偶者含)、同居者(世帯を別にしてる人の分も必要)につき必要

申請者については、

国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード等の番号(特別永住者証明書番号)、5年間の居住歴、氏名又は生年月日を訂正している時は訂正前の氏名、生年月日が確認できるもの。

配偶者については、

婚姻期間中の居住歴が確認できる住民票(除票、又は戸籍の附票)

出生届記載事項証明書

日本で生まれた方は、出生届を出した市町村で取得して提出します。

死亡届記載事項証明書

親族にお亡くなりになった方がいて、日本で死亡届を出してる場合に、死亡届を出した市町村で取得して提出します。

婚姻届記載事項証明書

本人や両親の婚姻届を日本で出してる場合、婚姻届を出した市町村で取得して、提出します。

離婚届記載事項証明書

本人や両親が離婚して、日本で離婚届をだしてる場合、離婚届を出してた市町村で取得して提出します。