帰化申請で必要な書類 ①(自分で作成する書類)

帰化許可申請書

申請者の写真を貼る(申請日の前6か月以内に撮影した5㌢四方の単身、無帽、正面上半身のもの)15歳未満の場合は父母と一緒に撮影した写真)

 

親族の概要を記載した書面

(在日の親族と外国に住んでる親族を用紙を分けて書く必要あり、また親族には婚約者や内縁の妻、夫なども含みますので気をつけてくださいね)

 

生計の概要を記載した書面

その1と、その2と用紙が分かれています。

その1は 申請前直近1か月の収入、支出、負債を記入します。

収入と支出の合計が同じになるように書く必要があります。

その2は所有する資産、財産を書きます。

用紙の上から順に、不動産、預貯金、株券、動産と記入します。

動産は100万円以上の物を書いてください。

 

事業の概要を記載した書面

申請者等が

会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である場合に書く必要があります。

1事業毎に1つの用紙に記す必要があります。

記入内容は直近の財務諸表の内容が多く、商号、営業内容、売上、販管費、利益、負債、取引先等です。

 

履歴書

その1、その2と用紙が分かれてます。

その1には住所、学歴、職歴、身分関係を古い順から記入します。学歴は小学校から大学まで全て書いてください。職歴は具体的な担当職種まで記入する必要があります。

記入のポイントは嘘は絶対書かない事でしょうか。

その2には、出入国記録、技能資格、賞罰を記入します。

15歳未満の子供はこの書類は不要です。

 

帰化の動機書

(特別永住者や、15歳未満の人は不要)

 

在勤及び給与証明書

(勤務先で書いてもらう書類、特別永住者は不要です)

 

自宅付近の略図

過去3年以内に住所が変わってる人は別用紙に前住所の分も書く必要があります。

 

勤務先付近の略図

こちらも過去3年以内に転職した人は別用紙に前勤務先のものを作成します。

 

事業所付近の略図

 

宣誓書

この書類は事前に書かないで、法務局で申請する際に法務局の担当者の前で署名・捺印します。

 

以上が帰化申請において自分で作成する基本的な書類です。これらの書類に書いた内容について、後の法務局での個人面談で質問されますので、嘘は絶対に書かず全て正直に書いてください。帰化申請で1番大事なポイントは何事も正直にです