帰化申請で必要な書類③ (納税関係を証明する書類)
帰化申請で必要な書類(納税の確認をする書類)
源泉徴収票(直近1年分)
サラリーマン等で給与所得があり源泉徴収されてる場合に必要となります。会社員の場合12月頃に会社から交付されます。
1年の途中で転職した場合源泉徴収票の摘要欄に年調未済の記載が入っていたりしますが、これは年末調整が済んでいないという意味です。この場合、転職先で年末調整するか自分で確定人口する必要があります。
市町県民税納税証明書
(直近1年分)
市区町村役場で取得します。
前年度分について納税済みであることが確認できるものを提出します。
毎年6月ごろに、新しい年度のものに切り替わるので、その時期をまたぐ場合は取得するタイミングに注意が必要です。
市町県民税課税(非課税)証明書(直近1年分)
市区町村役場で取得します。
今年度分について、総所得金額の記載のあるものを提出します。非課税の場合は非課税の証明書を提出します。
所得税納税証明書
「その1とその2」(直近2年分)特別永住者の場合
個人事業主や給与所得者でも確定申告義務がある場合に必要となり
確定申告をした税務署で取得します。
代理取得する場合は委任状に押印する委任者のハンコは、確定申告書に押したものと同一のハンコを使用します。
納税証明書その1は
納付すべき税額、納付した税額、未納税額等の証明
納税証明書その2は
所得金額の証明です。
尚、交付手数料は
証明を受ける年度数×400円です。
消費税納税証明書
(直近2年分)特別永住者の場合
確定申告をした税額署で取得します、
帰化で必要なのは消費税及び地方消費税納税証明書「その1」です
消費税の非課税者「課税売上高が1,000円以下」の人でも、納税額「無」の証明書を提出します。
確定申告書の控えの写し(直近1年分)
決算報告書(個人の場合、収支内訳書で可)も含めて提出します。修正申告している場合は、修正申告の控えも提出します。
控えをなくしてしまった場合は、確定申告をした税務署に保有個人情報の開示請求を行います。
事業税納税証明書
(直近2年分)特別永住者の場合
県税事務所で取得します
個人事業税の納付期限は第1期分が8月、第2期分が11月です。
証明を受ける年度の数ではなく、証明書の枚数で手数料がかかりますので、複数年度分を1枚にまとめて証明を受けた方が良いです。
課税されない場合でも「課税無し」の内容の納税証明書の提出を求められます。
源泉徴収簿の写し
源泉徴収簿は、会社や個人事業主が従業員を雇用している場合に、会社、個人事業主が作成しているものです
提出するのは申請者、同居の親族にかんする部分だけで構いません。
源泉所得税について、納期の特例を受けている場合は本来、毎月10日に納付すべき源泉所得税を、年に2回半年分(1月〜6月、7月〜12月)ずつまとめての納付となります。
法人市町村民税納税証明書
市区町村役場で取得します、
法人市町村民税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内となっています。
法人県民税納税証明書
県税事務所で取得します
法人県民税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内となっています。
法人事業税納税証明書
(直近2年分)特別永住者の場合
県税事務所で取得します
法人事業税の納付期限は事業年度終了日の翌日から2カ月以内となっています。
法人税納税証明書その1.その2
(直近2年分)
特別永住者の場合
確定申告をした税務署で取得します。
法人税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内となっています。
法人消費税納税証明書
(直近2年分)特別永住者の場合
確定申告をした税務署で取得します。
法人消費税の納税期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内となっています。
公的年金書類
国民年金法7条第1項第1号に該当するもの(自営業者等)
ねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)
自営業者等、国民年金の場合に必要となります。
直近1年分の証明ができるもので有れば、ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(コンビニで支払った領収書でも可)社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、国民年金保険料納付確認書等でも可 国民年金保険料納付確認書は、年金事務所等に交付申請します。
厚生年金法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所の事業者
年金事務所が発行した保険料の領収書等の写し(直近1年分)
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法人の場合は厚生年金保険に加入、個人の場合でも従業員を5人以上雇用している場合は加入義務があります。