帰化申請後に気をつけたい事(帰化の審査期間中)
帰化申請後に注意すること。(帰化の審査期間中)
帰化申請書等の書類を全て法務局に提出してから実際に帰化の結果(許可、不許可)がでるまでの間に気をつけたい点をいくつかご紹介します。
まず帰化を行政書士に依頼した場合でも、厳密には行政書士は申請代理人ではありませんので、申請後の法務局からの連絡は全て申請者(お客様)に直接されます。※連絡に応じない事は絶対しないでください。
また、申請後に法務局から追加の書類の提出を求められることもありますが、書類を郵送する場合には封筒に受付番号を記載してください。
面談
申請後2.3か月後くらいに、法務局で面談が行われてます。配偶者がいる場合は配偶者も面談の対象になる事もあります。また、自宅訪問や近所への聞き込みが行われる事もあります。
最後に申請後、下記の様な変更事項が発生した場合は必ず法務局の担当者もしくは、依頼した行政書士に連絡する様にしてください。
※帰化の審査に影響を及ぼしますので必ず連絡する様にしてください
特に日本を出国する場合は注意が必要です。
日本を出国して外国にいる時に帰化の許可が下りると、申請者はその時点で日本人となるわけですが、日本のパスポートを持たず、帰化前の元の国のパスポートで海外に滞在しているという状況になってしまいます。日本を出国することが決まったら出来るだけ早く法務局へ連絡するようにしてください。
①住所又は連絡先が変わったとき
②結婚、離婚、出産、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった場合
③在留資格や在留期限が変わったとき
④日本から出国予定(再入国予定も含む)が生じたとき及び再入国したとき
⑤法律違反をした時(交通違反を含む)
⑥仕事関係(勤務先等)が変わったとき
⑦帰化後の本籍地・氏名を変更しようとするとき
⑧その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格等の取得があった時等)