建設業許可が不要な軽微な建設工事とは?

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは?

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。

この軽微な建設工事は

請負金額が消費税込みで500万円未満の工事(500万円ちょうどなら許可が必要です)

建築一式工事の場合は

消費税込みで1500万円未満の工事

または、居住用の木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事となります。

例えば、2000万円の工事でも

延べ床面積150m2未満の居住用木造住宅の工事なら建設業許可は無くても大丈夫です。

また、発注者が工事に必要となる材料を用意して提供する場合、提供された材料の市場価格や材料の運送費を、工事請負金額に含めて建設業許可の可否を判断することになります。

最後に、

軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合

建設工事の請負契約を締結する時点で建設業許可が必要となります。

先に契約して、後から許可を取れば良いって事ではございませんのでご注意ください。

次の記事

主任技術者とは