特別永住者は一般の外国人と比べて帰化しやすい
特別永住者の方は、他の外国人と比べて帰化申請で提出する書類の一部が緩和されています。
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以下の書類について緩和措置が取られています。
帰化の動機書
これはなぜ日本に帰化したいのか理由や動機を手が書きで書かせる書類で、日本語能力のテスト的な側面もありますが、特別永住者は基本的に日本で生まれ、育ってる方が多いのでこの書類は免除されます。
在勤及び給与証明書
これは勤務先や職務内容、給料の内訳を勤務先で書いてもらって、会社の社長から実印を貰う書類ですが、こちらも特別永住者の方は不要になります。そのかわり代替書類として給料明細書などを提出します。
つまり帰化することを会社関係者に伝えなくて良いって事にもなります。
所得税等納税証明書の提出が2年分だけで良い(本来3年分必要)
最終学歴の卒業証明書
特別永住者は卒業証明書等を提出しなくても良いです。
また特別永住者の方は基本的に日本で生まれ育った方に該当しますので帰化条件の1つの住所条件
「引き継ぎ五年以上日本に住所を有すること」なんかもクリアしてますので
集める書類や帰化条件において一般の外国人と比べると帰化し易いということになります。