知事許可では県外で工事をする事はできないのか?

建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可という区分があります。

営業所が、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、

1つの都道府県のみにある場合は、知事許可になります。

例えば、営業所が姫路市と大阪市にある場合は大臣許可、

営業所が姫路市と神戸市にある場合は知事許可。

営業所が、姫路市と尼崎市と豊岡市にある場合も知事許可となります。

つまり、大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかと言うことだけです。

ですので、知事許可であっても全国どの都道府県においても、工事をする事はできます。

但し、建設工事の「請負契約」は営業所でしかできませんので、

兵庫県知事許可の建設業者は、大阪府の工事現場で請負契約を締結することはできないので、ご注意ください。

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