般・特新規とは
般特新規とは
建設業許可の新規申請には、全くはじめて建設業許可を取る「新規申請」、知事許可から大臣許可に変える「許可換え新規」、それと「般特新規」
と大きく3つのパターンがあるのですが、その中の1つ「般特新規申請」についてご説明します。
この般特新規申請は、現在、一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかの建設業許可を持ってる建設業許可業者が、新たに現在持っていない方の建設業許可(一般or特定)を取得することを指します。
つまり、一般建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに特定建設業許可を取得したり、
特定建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに一般建設業許可を取得するケースがこれに該当します。
「般特新規」を理解する為の前提として、現在一般か特定、どちらかの許可を持ってる事
それと、建設業許可は1つの業種で一般と特定、両方の許可を取れない事
この2点をまず押さえてください。
わかりにくいと思うので般特新規申請の具体的な例をご紹介します。
例えば
内装仕上工事業(一般)の保有業者が、新たに内装仕上工事業(特定)を申請するケース
塗装工事業(特定)の保有業者が、新たに管工事業(一般)を追加するといったケースです。
次に、いっけん般特新規申請に見えるが、般特新規に該当しないケースをご紹介します
般特新規に該当しない例①
管工事業(特定)と電気工事業(一般)の保有業者が、新たに電気工事業(特定)を申請するケース
この場合
一般電気から特定電気に変えるので、一見般特新規申請の様にとれそうですが、既に特定の管工事業許可を持ってるので、般特新規申請には該当せず、特定建設業許可の「業種追加」に該当します。
最後にもう一つ、判断に迷うケースをご紹介します。
般特新規に該当しない例②
内装仕上工事業(特定)と管工事業(特定)の保有業者が新たに、内装仕上工事業(一般)と管工事業(一般)を申請するケースです。※持ってる許可全てを特定→一般に変えちゃうケース
結論から申し上げると、このパターンは「ただの新規申請」に該当します。
というのは、同じ業種で特定→一般へに変更する場合
変更前の特定許可を一旦廃業させた後に、新たに一般許可申請をする事になるので、
現在持ってる全ての許可について「般特新規申請」する場合は、一時的に建設業許可が無い状態になるので、般特新規申請ではなく、ただの「新規」申請になるという事です。
最後に、
般特新規はあくまでもは3パターンある、建設業許可新規申請の1種ですので、ある業種について、一般許可から特定許可に変えるだけだとしても、新しく特定の許可を取るのと同じレベルの審査を受ける必要があります(申請手数料も新規と同じで一般許可の場合は9万円、大臣許可の場合は15万円必要となります)